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はじめに

パニック障害・パニック症治療
特に自動車運転、機械操作との関連で

はじめに

パニック症(パニック障害)では、予期しないパニック発作が繰り返され、その発作が再び起こるのではないか心配し(予期不安)、発作が起こりそうな状況や場面からの回避行動が継続します1)。このパニック発作は急激に突発的に生じ、めまい、動悸、息切れ、窒息感といった種々の身体症状に加えて、精神症状(死ぬのではないかという恐怖、自分を抑制できなくなるのではないかという不安、現実感消失)に襲われますので、病院の救急外来を頻回に訪れることもまれではありません。

パニック症・パニック障害の有病率は数%とされ、予期不安や再び発作が起こりそうな場面、状況を回避するため、日常生活への影響は大きいです。少し専門的なお話ですが、最新のアメリカ精神医学会の診断基準DSM-5ではパニック症・パニック障害と広場恐怖症は、別の診断カテゴリーとされることになりました1, 2)。広場への恐怖・回避(広場という言葉からはイメージしにくいですが、具体的には、公共交通機関の利用、ショッピングモールなどの広い場所などです)が継続する場合、広場恐怖症も同時診断することになり(併存症)、相変わらず、その関係は深いのです。広場恐怖と診断する程では無いときでも、予期不安が強く、回避行動が強い場合、電車・バスなどに乗れなくなることは多いです。何年、何十年と公共交通機関を利用していない患者さんが数多くいらっしゃいます。さらに悪化すると自動車運転も困難となります。自動車が唯一の交通手段である地域に居住されている場合や、運転を職業とする場合、その影響は大きく、生活上、大きな支障となります。

一方で、悲惨な自動車事故が発生したことを受け、自動車運転死傷行為処罰法が2014年5月に施行され、治療薬を含めた薬物の影響や、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」の影響下にある交通事故が厳罰の対象とされるようになりました。また、2014年6月に改正道路交通法が施行され、免許取得・更新時に精神障害などの病気の申告が義務化され、虚偽申告が罰則の対象となりました。しかし、その対象の病気としてあげられているのは、てんかん、統合失調症、躁うつ病などです。パニック症・パニック障害など、いわゆる神経症圏の精神障害は申告が必要な精神障害ではありませんが、「重要な基本的注意」に「本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること」と添付文書に記載される薬物服用中は運転を禁止されています。以前より選択的セロトニン再取り込み阻害薬(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, 以下SSRIと略す)は「自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること」と原則禁止ではなく「十分に注意」でしたが、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(Serotonin & Norepinephrine Reuptake Inhibitors、以下SNRIと略す)の3剤の添付文書も2016年11月に改訂され「自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること」となったことから再び、自動車運転との関連が注目されています3)。  ここでは「パニック症・パニック障害の急性期治療」について、最近、注目されている自動車運転に関してこれまでの最新の研究結果の紹介も含めて、治療の実際をご説明しております。

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NHK 「フクチッチ」
(39)摂食障害・前編にて
摂食障害について解説いたしました。(2024/02/26放送)
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社会不安障害について説明いたしました。 (2015/01/19放送)

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